仮想通貨投資をするなら知っておくべき、仮想通貨法とは?
仮想通貨法が制定された背景
従来、仮想通貨というものは存在しなかったため、従来の日本の法律では、仮想通貨に関する規定はありませんでした。そこで近年の仮想通貨への投資の盛り上がりを背景に、仮想通貨法(改正資金決済法)が2016年5月25日に国会で可決され、2017年4月1日より施行されました。
仮想通貨法は、利用者の保護を目的としており、仮想通貨利用者が安心して取引することができるよう、
当時世界一の取引量を誇るビットコインの取引所だったマウントゴックスが、2014年に65万ビットコインと28億円を消失したとして破たんした事件を教訓に取引所の不正やマネーロンダリングにより利用者が損失を被らないように配慮されています。
仮想通貨の定義
仮想通貨の定義づけは、資金決済法でされており、物品の購入・借り受け又はサービスの提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用でき、不特定の者を相手方として購入・売却ができる財産的価値であり、電子機器その他の物に電子的方法により記録されていて、電子情報処理組織を用いて移転することができ、日本や外国の通貨や通貨建て資産ではないと定義されています。
これらの定義に沿って考えると、電子マネーやポイントは、円建てであったり、不特定の者に対しては使用できないという点で、仮想通貨とは異なります。
また、三菱東京UFJ銀行が仮想通貨として発行予定と発表されているMUFGコインも、不特定の者から購入できないため、厳密には仮想通貨ではないとの見方ができます。
仮想通貨交換業の定義
仮想通貨の売買、交換やこれらの媒介、取次、代理を行うことに対して、利用者の金銭や仮想通貨の管理を事業として行うことを仮想通貨交換業と定義しています。この仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でないと行うことができず、この登録を受けたものが仮想通貨交換業者として認められます。
従来は、このような規定がなく、誰でも仮想通貨交換業者になることができましたが、2017年10月1日からは、登録なしでは仮想通貨交換業を行うことができないため、悪徳業者等は排除され、利用者としては安心して取引できるようになります。
仮想通貨交換業者としての登録要件としては、日本国内の株式会社か、国内に営業所があり国内に代表者がいる海外の仮想通貨交換業者で、資本金が1千万円以上で、純資産がマイナスになっておらず、仮想通貨交換業の遂行や法令順守の体制整備ができていること、取締役、監査役、会計参与等の役員が破産や刑に処せられているなどの欠格事由が無いことなどの要件があります。
仮想通貨交換業者に課されている義務として、監査法人や公認会計士による監査を行い、1年に1回内閣府へ報告書を提出することが義務付けられます。また、顧客から預かっている資産の分別管理も徹底され、業者は顧客からの預かり資金を信託銀行と信託契約を結ぶなどして、自社の運営資金とは別にして管理することも義務付けられます。
これにより、万一、マウントゴックスのように取引所が破たんしたとしても、預けたお金や仮想通貨は返ってくる可能性が高まることになります。
税金はどうなるのか?
仮想通貨法では、仮想通貨は法定通貨ではなく、支払い方法の1つとして定義されており、
税法上は、金融商品でもなく、資産としての扱いとなります。
そして、仮想通貨の売買で得られた収入は、雑所得で総合課税の対象となります。
仮想通貨の売買にかかる消費税に関しては、以前は課税されていましたが、2017年7月1日より非課税となりました。